海外FXの口座開設にマイナンバーカードの提出は義務付けられていない?

近年、日本政府がマイナンバーカードの申請を日本国民に促しています。

マイナンバーカードを取得することで、私たちは申告や書類の取得が楽になりますし、国も所得や税金を把握しやすいメリットがあります。

日本FX会社の口座開設にはマイナンバーカードの提出が必須ですが、海外FX会社の口座開設では必須ではありません。

今回は海外FX会社の口座開設をマイナンバーの関係性について紹介していきます。

目次

マイナンバーカードとは?

マイナンバーカードとは、2016年1月から始まったマイナンバー制度により、本人が申請することで交付される個人番号が記載されたカードのことです。

画像引用元:総務省HP

マイナンバーカードの表面には氏名・住所・生年月日・性別・顔写真などが記載されていて、裏面に個人番号が記載されています。

個人番号とは、日本に住民票がある全ての人に付けられる固有番号のことです

個人番号は裏面に記載されます。

マイナンバーカードを持つメリットは?

運転免許証や健康保険証などを持っているにも関わらず、マイナンバーカードを持つ意味はあるのでしょうか?

ここではマイナンバーカードを持つメリットについて詳しく解説していきます。

本人確認書類として使える

マイナンバーカードは本人確認書類として使えます。

マイナンバーカードには顔写真が付いているので、運転免許証と同じく対面での本人確認の際に便利です。

またカードの裏面にはICチップも搭載されていて、電子的な本人確認にも使えます。

さらに裏面には個人番号も記載されているため、社会保障や税金の手続きがスムーズに行えます。

健康保険証として使える

申請することで、マイナンバーカードを健康保険証として使えるようになります。

マイナンバーカードを健康保険証として使えるにすると

  • 受付が顔認証で自動化される
  • 正確なデータに基づいた診療や薬の処方が可能になる
  • 窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要になる

などの利点があります。マイナンバーカードと健康保険証をまとめることで、財布の中身もスッキリしますね。

各種証明書をコンビニで取得できる

マイナンバーカードを取得すると、毎日6:30~23:00まで全国のコンビニに設置されているコピー機より

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 各種税証明書
  • 戸籍証明書(全部事項証明書・個人事項証明書)
  • 戸籍の附票の写し

を簡単に取得できます。いちいち市役所に行く必要がないので大変便利です。

日本FXの口座開設にはマイナンバーが必ず必要

2021年現在、日本FX会社の口座開設をするためには必ずマイナンバーカードの提出が必要となります。

マイナンバーカードの提出ができない人は、残念ながら日本FX会社の口座開設はできません。

マイナンバー制度が始まった2016年以前から口座を持っている人も、追加でマイナンバーカードの提出が義務付けられています。

では、なぜ日本FX会社でマイナンバーカードの提出が義務付けられているのでしょうか?それには大きく2つの理由があります。

まず日本FX会社は、誰に対していくら支払ったのかを「支払調書」を提出し報告する義務があります。

支払調書にはマイナンバーの記載が義務付けられているため、日本FX会社は顧客にマイナンバーの提出を義務付けているのです。

またマイナンバーカードの提出を義務付けることで、それぞれの顧客の日本FXでの所得を把握し、課税の適正・効率化を図っています。

海外FXはマイナンバーカードの提出が必須ではない

海外FXをしたいと考えている人の中には、マイナンバーカードを持っていないから口座開設できないかもと不安に感じている人もいるかもしれません。

しかし海外FX会社の場合、日本FXのようにマイナンバーの提出は義務付けられていません。

なぜならマイナンバー制度は日本の法律内の制度であり、日本の法律が適用されない海外FX会社には関係ないことだからです。

海外FXの口座開設に必要な書類はそれぞれの海外FX会社によって異なりますが、主に「身分証明書」と「現住所証明書」の2つを提出する必要があります。

身分証明書について

身分証明書とは、海外FX会社の口座開設を申し込んでいるのが本人であることを証明するための書類です。

海外FX会社の口座開設に必要な「身分証明書」には以下のようなものがあります。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード
  • 障害者手帳

身分証明書としてマイナンバーカードを使うことができます。また身分証明書に関しては「有効期限内のもの」「顔写真付きのもの」などそれぞれの会社で条件が異なります。

現住所証明書について

現住所証明書とは、口座開設者本人が現在住んでいる場所を証明するための書類のことです。

海外FX会社の口座開設に必要な「現住所証明書」には以下のようなものがあります。

  • 健康保険証
  • 住民票
  • 印鑑登録証明書
  • 電気・ガス・水道など公共料金請求書(領収書)
  • 固定電話や携帯電話料金請求書(領収書)
  • クレジットカードまたは銀行利用明細書(請求書)
  • 納税通知書(領収証書)などの租税通知書

現住所証明書は「発行してから3ヶ月以内のもの」などの条件があるので、事前に確認してください。

このように、多くの海外FX会社でマイナンバーカードの提出は必須ではありません。

 

確定申告にはマイナンバーカードが必要になる

海外FX会社の口座開設する際にマイナンバーカードの提出は義務付けられていませんが、海外FXで利益を得て確定申告する際には税務署にマイナンバーを提出しなければなりません。

マイナンバーを提出しないからと言って税金逃れはできない

日本FXの場合は税収を的確に効率的に行うためにマイナンバーの提出が義務付けられています。

海外FX会社ならマイナンバーの提出が不要なので「税金を払わなくてもバレないのでは?」「所得を少なく申告できるのでは?」と考える人もいるかもしれません。

しかし日本の税務署は、マイナンバーの提出をしなくてもトレーダーが海外FXで得た利益をしっかり把握しています。

例えば海外の銀行から日本の銀行宛に100万円以上の入金があると、日本の銀行は税務署に「国外送金等調書」を提出します。

この国外送金等調書には誰にいくら入金されたかが書かれているため、海外FXでの利益が日本の税務署に知られます。

また日本の国税当局は、海外の徴税機関に情報公開を要求できます。

「海外FXでの利益があるのでは?」と税務署に疑われると、海外の徴税機関に情報公開を求め調査を行います。

日本の税務署は調査能力に優れているので、一度調査されるとどれだけ海外FXでの利益を隠そうとしても必ずバレてしまうでしょう。

このように、マイナンバーカードの提出が義務付けられていない海外FXで利益を出したとしても、税金逃れは絶対にできません。

正しい所得で確定申告してくださいね。

海外FX取引するならマイナンバーカードを取得しておくと便利

今回、海外FXの口座開設にマイナンバーの提出が義務付けられていないことがお分かりいただけたでしょうか。

海外FX会社の口座開設にはマイナンバーが必要ないことが多いですが、確定申告する際はマイナンバーが必要となります。

また海外FX会社の口座開設に必要な身分証明書としてマイナンバーカードが使えますし、現住所証明書として使える「住民票」は、マイナンバーカードがあればコンビニで簡単に取得できます。

これからFX取引をしたいと思っている人でマイナンバーカードをまだ取得していない人は、事前にマイナンバーカードを取得していると何かと便利ですよ。

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この記事を書いた人

海外FX歴15年の編集長を元に結成された文字通り海外FXについてのマニアな編集部です。海外FXブローカー数社と密接なつながりがあり、裏事情などにも詳しいです。日本人が使いやすい海外FX会社を日々研究しています。

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