海外FXで利益がではじめたら、自分にできる節税対策を徹底して行う必要があります。誰でもできる節税方法は、計上できる経費は全て計上することです。
経費に計上できるにも関わらず経費に計上しなかったら勿体ないので、海外FXトレーダーとして何を経費に計上できるのか知っておくことが大切です。
今回は海外FXで利益を出した場合に、どのような物を経費にできるのか細かく解説していきます。
海外FXで稼ぎ始めると税金の高さを痛感する!
海外FXで稼ぎ始めると嬉しい反面「税金ってこんなに高いの?」と痛感することもあるでしょう。
日本では、一年間に稼いだお金から経費を差し引いた年間所得に対する「所得税」と「住民税」を支払わなければなりません。
日本FXで得た利益と海外FXで得た利益では、それぞれ適用される税制が異なります。
日本FXで得た利益は申告分離課税
日本FXで得た利益に対する所得税には「申告分離課税」という課税方式が適用され、所得税は一律15%・住民税が5%となっています。
また日本FXでは損失を3年間繰り越せるのが特徴的です。
海外FXは稼ぐほど税率が上がる総合課税
海外FXで得た利益に対する所得税には「総合課税」という課税方式が適用されます。住民税は10%です。
総合課税では年間所得が高くなるほど税率も上がっていきます。
総合課税の税率は以下の通りです。
海外FXでいくら稼ぐと税金が発生するかは、自分の現在の雇用形態によって異なります。
パート・アルバイト・収入のない主婦・個人事業主の場合、基礎控除が48万円あります。
そのため、海外FXで稼いだお金から経費を差し引いた年間所得が48万円以上になると確定申告が必要です。
では実際に海外FXで経費になるものを紹介していきます。
通信費
通信費には以下のようなものが含まれます
- 電話代
- インターネット関連費用(プロバイダー料金・サーバー代など)
- 郵便物の送料
- 切手代
インターネット関連費用については、ネット回線を普段の生活にも使っている場合は、全額ではなく何割かを経費として計上することになります。
送料や切手代に関しては、海外FX会社や参加するFX関連のセミナーの主催者に郵送するものがある場合に経費に計上できます。
またスマホでFX取引をするのであれば、スマホの月額料金も通信費として計上しましょう。
ただしプライベートでも使っているスマホであれば、全額の何割かを経費として計上します。
プライベート用とFX取引用で2つスマホを持っているのであれば、FX取引用のスマホの月額料金は全額経費に計上できます。
消耗品費
消耗品費には以下のようなものが含まれます。
- FX関連の書籍代
- FX取引に関係する情報が載った新聞代
- 事務用品
- FX取引に使うタブレットやパソコン代
- FX取引に使うツールや自動売買ソフトの購入費
FXの勉強をするために購入した書籍や、FX取引に関係する情報が載った経済新聞代は消耗品費として計上できます。
また勉強や取引でメモする際に使うノートやペンなどの事務用品も計上しましょう。
FX取引に使うタブレットやパソコン代は、白色申告の場合は10万円未満のもの、青色申告の場合は30万円未満のものであれば消耗品費として一括計上できます。
地代家賃
地代家賃とは家賃の事です。自宅でFX取引をするのであれば、全額の何割かを地代家賃として計上できます。
もしFX取引用にプライベート用とは別に部屋を借りているのであれば、全額を地代家賃として計上できます。
研修費・交通費・宿泊費
FX関連のセミナーに参加する場合、セミナー参加費用は「研修費」として経費に計上しましょう。
またセミナー会場に行くまでの電車代やバス代、車で行くのであれば高速料金などを「交通費」で計上します。
例えば、2日間セミナーに参加するのでどこかホテルに泊まる場合は「宿泊費」として経費に計上してください。
水道光熱費
FX取引を自宅でする場合、電気代の一部を「水道光熱費」として経費に計上します。
FX取引するためだけの部屋を借りているのであれば、電気代の全額を計上できます。
交際費
例えばFX関連のセミナーに参加し、セミナー後に親睦会がある場合の飲食代は「交際費」として経費に計上できます。
支払利息や手数料
FX取引するための資金を金融機関などから借り入れた場合、毎月返済する際にかかる利息は「支払利息」で計上します。
このとき、返済額は経費に計上できないので注意。例えば毎月、返済分20000円と利息500円を支払っているのであれは、経費になるのは利息の500円だけです。
また海外FX会社に資金を入金・出金する際に発生する取引手数料は「支払手数料」として経費に計上できます。
何の経費なのかいつでも説明できるようにしよう
確定申告を行い、例えば不自然に交際費が多すぎる場合などに、税務署から連絡があり税務調査が入る可能性があります。
いつ税務調査がきて聞かれてもいいように、全ての経費について「何の経費なのか」を答えれるようにしておきましょう。
レシートには明細が書かれていますが領収書には詳しい明細が書かれていないので、忘れそうな人は領収書の裏に何の経費かを書いておくといいでしょう。
レシートや領収書は必ず保管しておこう
経費に計上するものは全て、レシートや領収書を保管しておきましょう。領収書の保管期間は以下のように定められています。
【青色申告の場合】
基本的に領収書の保存期間は7年です。しかし前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の人は5年となっています
【白色申告の場合】
白色申告の場合は領収書の保存期間は5年です
レシートや領収書をしっかり保存できていないことが税務署にバレてしまうと、追加で税金を請求される可能性もあるので注意が必要です。
海外FX取引に関係あるものだけを経費に計上すること
経費に計上するものは、必ずFX取引に関係あるものだけにしてください。
例えば個人的に購入したFX取引に関係ない雑誌を買って、それを「FX関連の雑誌だ」と偽り経費に計上してはいけないということです。
虚偽の申告がバレてしまうと、追加の税金を請求されるなどペナルティを受けることになります。
経費にできるものを知って少しでも節税しよう!
今回は海外FXトレーダーとして利益を出した場合に、どのような物を経費にできるのかを解説しました。
経費に計上できるものを知らずに計上しなかったら、その分払う税金も増えてしまいます。
自分が海外FX取引を行う上で購入したもの、参加したセミナーなどは全てレシートもしくは領収書を保管して、経費にできるものは全て計上し節税しましょう!
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