会社員で副業として海外FXを行い利益を得ていて、海外FXによる年間所得が20万円以上になった場合は、確定申告を行い納税する必要があります。
確定申告するには「青色申告」と「白色申告」の2種類がありますが、会社員が海外FXの利益を確定申告する場合は「白色申告」のみ利用できます。
今回は青色申告と白色申告について、それぞれの特徴や違いについて詳しく解説していきます。
海外FXで利益が出たら確定申告しよう!
海外FXで利益が出ても「海外FXで得た利益だから日本の確定申告が関係ない」と、確定申告をしない人もいるかもしれません。
しかし海外FX会社を利用した利益であっても、必ず確定申告をして納税することが義務付けられています。
海外FXで利益が出たら必ず確定申告を行いましょう!
海外FXでいくら利益が出たら確定申告が必要か?
パート・アルバイト・収入のない主婦・個人事業主の場合、海外FXを含めた年間所得が48万円以上になると確定申告が必要です。
年間所得が48万円以下であれば確定申告は不要です。なぜなら所得税には、基礎控除が48万円あるからです。
抜け道無し!海外FXの利益は税務署に必ずバレる
日本の管轄外である海外FXで得た利益であっても、日本の税務署はその利益をしっかり把握しているので、税金の抜け道はなく脱税したら必ずバレます。
しかし、日本の税務署はどのようにして海外FXの利益を把握しているのでしょうか?
日本の税務署が海外FXの利益を把握する手段のひとつが「国外送金等調書」です。
海外FXで利益が出たら出金をしますが、海外の銀行から日本の銀行宛に100万円以上の入金があった場合、入金に応じた日本の銀行は税務署に「国外送金等調書」を提出することになっています。
国外送金等調書には「誰にいくら入金された?」かが記載されているので、国外送金等調書を確認することで海外FXの利益を把握できるのです。
また脱税などが疑われる場合には、日本の国税当局は海外の徴税機関に情報公開を要求し調査を行えます。
このように日本の税務署は調査能力に優れています。どれだけ海外FXでの利益を隠そうとしても、必ずバレてしまうことを頭に入れて確定申告を必ず行い納税しましょう。
青色申告とは?
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は白色申告より複雑ですが、その分税金から控除できる金額も大きくなります。
まずは青色申告について詳しく解説していきます。
青色申告できる所得について
所得には10種類ありますが、青色申告できるのは個人事業主の「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3種類となっています。
【事業所得】
不動産所得や山林所得を除く、自営業やフリーランスによる所得
【不動産所得】
賃貸物件の家賃や、アパート・マンションの駐車場代などによる所得
【山林所得】
取得してから5年以上経過している山林の伐採や、取得してから5年以上経過している立木を立木のまま譲渡したことで得る所得。山ごと譲渡すると譲渡所得になる
青色申告できない所得について
青色申告できない所得は「給与所得」「退職所得」「譲渡所得」「利子所得」「配当所得」「一時所得」「雑所得」があります。
【給与所得】
会社員や公務員が勤務先から受け取る給与や賞与のこと
【退職所得】
退職する際に会社から受け取る退職手当のこと。退職に関わる社会保険制度による一時金・適格退職年金契約による一時金も含みます。
【譲渡所得】
土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの資産を譲渡することで得る所得のこと
【利子所得】
公社債や預貯金の利子による所得のこと(海外の預金の利子も含、う)
【配当所得】
株式の配当金や投資信託の分配金による所得のこと
【一時所得】
業務に関して受け取るものを除く懸賞や福引の賞金や、競馬・競輪の払戻金、生命保険の一時金など営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得
【雑所得】
事業的規模でない海外FX取引の利益は青色申告の対象にならない
事業的規模でない、個人で行う海外FX取引による利益は雑所得に分類されるため、青色申告の対象とはなりません。
青色申告するには手続きが必要
青色申告するには「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。申請書は
- 1月1日~1月15日の間に新規で開業した場合は、3月15日まで
- 1月16日以降に新規で開業した場合は業務開始から2ヶ月以内
に所得税の青色申告承認申請書を提出します。
所得税の青色申告承認申請書の提出を忘れてしまう人も多いので、開業届と一緒に提出することをおすすめします。
すでに事業を開始していて今年から青色申告に切り替えたいのであれば、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければ、その年は青色申告ができません。
最大55万円もしくは65万円の青色申告特別控除が適用される
青色申告を行うと「青色申告特別控除」が適用されます。
家計簿やおこづかい帳のように簡単に作成できる「簡易簿記」で帳簿を作成した場合、10万円の青色申告特別控除が受けれます。
また複雑な「複式簿記」で帳簿を作成した場合は55万円の青色申告特別控除が受けれますが、電子申告をすることで控除額が65万円にアップします。
節税したいのであれば複式簿記で帳簿を作成し、65万円の青色申告特別控除を目指しましょう!
純損失の繰越控除ができる
青色申告をしていれば損失が生じて赤字になった場合に、その損失額を翌年以降の3年間繰越して、黒字金額と相殺できる「純損失の繰越控除」を適用できます。
家族の給与を経費にできる
青色申告者は
- 青色申告者と生計をともにする配偶者と15歳以上のその他の親族で、その年を通じて6月を超える期間に、青色申告者の営む事業に専ら従事している
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している
上記の項目を満たすことで、家族に支払った給与を経費にできます。
減価償却の特例が適用される
白色申告では10万円以上の物を購入すると、定められた減価償却期間に応じて減価償却しなければなりません。
例えば減価償却期間が5年と定められている20万円の商品を購入した場合、毎年4万円ずつを経費として計上します。
これが青色申告であれば、30万円以上のものを購入すると減価償却が必要となります。つまり青色申告であれば、30万円未満の商品であればその年に一括して経費に計上できます。
白色申告とは?
白色申告とは青色申告と同じく、確定申告を行う際の申告方法のひとつです。
白色申告は青色申告のように複雑な複式簿記での帳簿作成は必要なく、おこづかい帳のようなとても簡単な単式簿記で帳簿を作成します。
簿記や経理の知識がなくても帳簿付けや確定申告ができる白色申告ですが、青色申告のように
- 青色申告特別控除
- 青色専従者給与に関する特例
- 減価償却の優遇
- 純損失の繰り越し
などが適用されないため節税効果はありません。
会社員など海外FXでの所得しかない人は白色申告
先ほど解説した通り、海外FXで得た利益は「雑所得」に分類されるため青色申告の対象とはなりません。
給与所得を受け取っている会社員が副業で海外FXをして利益を出した場合は、青色申告ではなく白色申告で確定申告を行いましょう。
個人事業主として開業届を出し事業所得を得ている人が海外FXでも利益を得ている場合は、青色申告を利用して節税することをおすすめします。
海外FXで利益が出たら正しく申告しよう!
今後海外FXで利益を出していきたいと考えている人は、自分の今の状況や所得の種類に合った正しい申告方法を知っておきましょう。
会社員であれば白色申告を、海外FXの利益以外に事業所得などがある個人事業主の人であれば青色申告をして節税してくださいね。
コメント