会社員で副業として海外FXをしたいと考える人にとって気になるのが「会社に海外FXをしていることがバレるかどうか」ではないでしょうか。
会社によっては副業禁止としているところもあるため、海外FXをしていることがバレたら色々と大変ですよね。
本記事では海外FXしていることが会社にバレる1つの原因と、バレないようにする対策方法について詳しく解説していきます。
海外FXしていることが会社にバレる1つの原因とは?
会社員が海外FXで利益を出して会社にバレる原因は「住民税」の可能性が高いです。
所得税は海外FXで出た利益に対して、自分で確定申告を行い自分で税金を支払います。そのため所得税で会社に海外FXをしていることがバレることはありません。
しかし住民税に関しては会社員の場合、税務署から会社に通知された金額が給料から天引きされます。
そのため会社員が海外FXで利益を出して例年より住民税が高くなった場合、会社は「何かしらの副業をしているのではないか?」と考えます。
住民税を「自分で納付」すれば会社にはバレない
会社員が海外FXで利益を出した場合、申告書A【令和2年分以降用】という申告書に記入をします。
申告書Aの2枚目・一番下に「住民税に関する事項」という部分があります。
左から4番目に「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」とあり「特別徴収」か「自分で納付」かを選択することができます。
下図の黄色で囲んでいる部分です。
ここで「自分で納付」を選択すれば住民税が会社の給料から天引きされることはなくなるため、海外FXしていることは会社にはバレません。
海外FXでの年間所得が20万円以下でも住民税は発生する
所得税の場合は、一般的な会社員であれば海外FXでの年間所得が20万円以下であれば確定申告が不要で所得税も発生しません。
しかし住民税は海外FXでの年間所得が20万円以下であっても確定申告を行い、住民税を支払わなければなりません。
住民税はいくらかかる?
海外FXで利益を出すと住民税が10%かかり、以下の計算式で計算できます。
住民税=所得 × 10%+均等割(税額1,000円未満は切り捨て)
※均等割は合わせて5,000円の仮定します
会社員の人で海外FXの利益が大きくなり始めたら、確定申告前に自分で住民税がいくらになるか確認してみるといいですよ。
税金の計算方法については以下の記事で詳しくまとめています。
海外FXを会社にバレるのが嫌なら住民税に注意しよう!
副業を禁止している会社に勤めている人は、海外FXしていることが会社にバレないように考えなければなりません。
会社員で海外FXしている人は、本記事を参考に会社にバレない対策をしっかりと取ってくださいね。
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